A16.令和6年12月2日の保険証の廃止に当たっては、受領委任払いを行っている柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所において、引き続き、患者の資格情報を確認することができるオンライン資格確認の仕組みを導入する必要があります。このため、令和5年9月の柔道整復療養費検討専門委員会およびあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会において、受領委任払いを行っている施術所に対してオンライン資格確認の導入義務化が提示されました。今後、令和6年12月2日を見据えてオンライン資格確認(資格確認限定型)の導入をお願いいたします。
他方、健診実施機関等におけるオンライン資格確認(資格確認限定型)の導入は任意です。すでに、現行のオンライン資格確認を導入済みの医療機関等においては、導入済みのオンライン資格確認の仕組みをご利用いただくことも可能です。
・社会保障審議会(医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126707.html
・社会保障審議会(医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126708.html