お知らせ

管理医療機器の販売について

2024年08月01日

管理医療機器商品につきまして、商品を院内で販売いただく場合は、都道府県へ管理医療機器販売業・貸与業の届出が必要です。
整骨院の場合、柔道整復師法施行規則第18条(施術所の構造設備基準)において「専用の施術室」とされておりますので、管理医療機器を販売する場所は「施術室以外」としていただくことになります。

また、届出の他に販売資格が必要な商品がございます。
販売資格が必要な商品として、血圧計、補聴器、低周波治療器、電位治療器などが該当します。
マッサージクッションなどマッサージ関連、EMS関連機器は届け出のみで大丈夫です。
※「ルルドボーテ フェムオンテック 温灸」などは届け出のみで販売可能です。

届け出についての詳細は、地域によって異なります。各都道府県ホームページに記載されておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。


管理医療機器の販売に関しまして、目黒区保健所からの回答を以下に記載いたします。
一例としてご一読ください。

▼目黒区保健所生活衛生課医薬係からの回答

このたび、お寄せいただいたお問い合わせにつきましては、生活衛生課からご回答させていただきます。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法といいます)に基づく管理医療機器の販売業及び貸与業の届出についてのお問い合わせかと拝読しました。

ご提示の商品が平成16年7月20日付け厚生労働省告示第298号「薬機法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器」別表第2 1760温灸器に該当する場合、販売管理者は不要となりますが薬機法第39条の3に基づく管理医療機器の販売業及び貸与業の届出が必要となります。

整骨院の場合、柔道整復師法施行規則第18条(施術所の構造設備基準)において「専用の施術室」とされておりますので、管理医療機器を販売する場所は「施術室以外」としていただくことになります。

以 上

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